公的介護保険
サポート
ちょっとした日常生活をサポート
あれをしたい、これをしたい。
今までの日常生活の行動が歳をとるごとに少しできにくくなって、生活が遠慮がちになってしまうことも。
そんなもどかしい思いをしている方の『やりたい』を応援します。
ちょっとしたサポートの手があれば、その『やりたい』ことはきっと『できる』に変わっていきます。
体に寄り添い、気持ちに寄り添い、言葉に寄り添う。
サポート経験豊かなスタッフが自宅へ訪問し、家で暮らし続けるための日々の生活をアシストしていきます。
まずはご相談のうえ、ケアプラン作成を
ご自宅での介護サポートをお考えの方へ
介護保険のご利用の仕方をご存知でしょうか?
一言で介護と言っても、必要なサポートはひとりひとり異なり、介護保険の利用できるサービスも異なります。
看護師、義肢装具士、介護福祉士のケアマネージャーが介護の度合いや身体などの状況にあったケアプランを作成いたします。
(介護保険を使ってのサービスはケアマネージャーによるプラン作成が必要です。)
また、介護保険の申請・更新手続き・介護相談を無料で行っております。在宅生活での不安がある方は、まずはご相談ください。
介護サービスを利用できるまでの流れ
- 介護保険
- 以下の介護保険に関する手続きのお手伝いが無料でできます。
■ 認定の申請
■ 更新時の申請
■ 紛失時の再発行
- 身障手帳
- 身体障害者手帳をお持ちの方。
身障法の制度利用でヘルパー同行による長時間外出が可能です。
■ 通院、お買い物などの外出
■ 趣味や娯楽のための外出
■ その他、自分の意思による社会参加のための外出
ヘルパー
高齢になってもこの地域で安心して暮らせるように
介護状態と認定されると公的介護保険から保障を受けることができます。
ですが、サービスを受けるための年齢制限があり、介護状態によって受けられるサービスも変わってきます。
詳しくはご相談ください。
介護保険ではこんなサービスが利用できます。
生活援助
- 掃除
- 洗濯
- ベッドメイク
- 一般的な食事の準備・調理
- 衣服の整理・補修
- 生活必需品の買いもの
- 薬の受けとり
生活援助:自ら家事を行うことが困難な場合に行うサービスです。
身体介護
- 食事の介助
- 清拭・入浴の介助
- 排泄の介助
- 身体整容・洗面の介助
- 着替えの介助・体位変換
- 服薬の介助
- 通院・外出の介助
身体介護: 直接利用する方の身体に触れて行うサービスです。
介護保険が適応された場合の ヘルパーご利用価格
介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
ヘルパー利用 | 回数 | 負担金額 |
---|---|---|
要支援1,2 | 週1回 | 1ヶ月:1,201円 |
要支援1,2 | 週2回 | 1ヶ月:2,399円 |
要支援2 | 週3回 | 1ヶ月:3,806円 |
– 一割負担の場合で算出。負担割合は、各自ご確認ください。
– 介護保険適用外の場合でも、
実費で同じ内容のサービスがご利用いただけます。
その他にも、介護保険を利用した有償運送や障害福祉
サービスなどがあります。
- 有償運送(第80条許可)
– ヘルパーにより登録した車での通院介助 - 準備・移動・乗車&降車介助・受診手続き・薬の受取りなどを行います。
運転時間は実費料金になります。 - 障害福祉サービス
- 生活援助・身体介護をはじめ、移動支援(趣味などの外出介助)などの
お手伝いを行います。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ヘルパー利用 | 回数 | 負担金額 |
---|---|---|
身体介護中心 | 20分未満 | 183円 |
20分〜30分 | 274円 | |
30分〜1時間 | 435円 | |
以降30分増すごとに | 66円 | |
生活援助中心 | 20分〜45分 | 200円 |
45分以上 | 246円 | |
通院のための乗車または 降車の介助中心 | 1回につき | 108円 |
– 通院のための乗車または降車の介助は時間帯により異なります。
介護保険は適応外ですが、実費で利用できるサービスもあります。
生活サービス
- 仏壇のそうじ
- 電球の交換・傘のそうじ
- 家具の移動
- 草むしり・花木の手入れ
- 窓拭き・換気扇のそうじ
- 買物の代行
身体サービス
- 買物への同行
- 理容・美容院への付添い
- 病院への付添い
- 銀行への付添い
実費による ヘルパーサービスご利用価格
ご利用料金
生活サービス 1,800円 / 1時間
身体サービス 3,100円 / 1時間
– サービスの内容・回数はご相談に乗ります(30分から)。
– サービスの提供時間は、8:00-18:00 です。
日常的ではない介護・家事、ご利用される方に直接関係しない
家事、ペットのお世話などは保険サービスの対象外です。
- 「直接本人の援助」に該当しない行為
- – 主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
- 「日常生活の援助」に該当しない行為
- – 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
- – 日常的に行われる家事の範囲を超える行為